自己紹介

法律の基本書等を読んでいます。勉強モチベーション維持,整理,保存,確認用。大事な所の抜落ち,短すぎ,理解不足による間違いありえます。刑法@right_droit3 目次・原稿等:https://t.co/023kn0GlDH 配信:https://t.co/RdFBkDPbgz

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刑訴法 2019/12/30~
▼目次,原稿。ご自由にお使い下さい。2022年5月27日
Ⅰ捜査の意義等
 ①捜査の意義,端緒(8ヶ)http://right-droit.hatenablog.com/entry/2019/12/14/015529
 ②強制処分と任意捜査(16ヶ)http://tl.gd/n_1sr3o9n
 ③会話傍受等(14ヶ)http://tl.gd/n_1sr3o9e
Ⅱ被疑者の身柄保全
 ①令状主義,逮捕・勾留(19ヶ)tl.gd/n_1ss4c6b 2022年9月1日
 ②逮捕・勾留をめぐる諸問題(6ヶ)http://tl.gd/n_1sr3qlc
Ⅲ供述証拠の収集

Ⅳ物的証拠の収集
 ①捜索・差押え(11ヶ)http://tl.gd/n_1sr3qm7
 ②逮捕に伴う捜索・差押え,他(7ヶ) https://tl.gd/n_1ss1e7n 2022年5月10日 (bot未登録)
Ⅴ被疑者の防御,接見交通権(10ヶ)http://tl.gd/n_1sr4fgs

Ⅵ公判前整理手続など(12ヶ)http://tl.gd/n_1sr528i
Ⅶ①訴因の特定(12ヶ)http://tl.gd/n_1sr529j
 ②訴因変更の要否 (13ヶ)https://twitlonger.com/show/n_1ss627h 2022年11月9日 #New
 ③訴因変更の可否(3ヶ)tl.gd/n_1sr52bv
Ⅷ控訴提起後の手続,関連性,自白(11ヶ)http://tl.gd/n_1sr6a1i
Ⅸ①伝聞法則(17ヶ) https://tl.gd/n_1ss1dlq 2022年5月9日 (bot未登録)
 ②非伝聞(17ヶ)https://twitlonger.com/show/n_1ss627r 2022年11月9日 #New
 ③伝聞例外,321条1項(14ヶ) https://tl.gd/n_1ss1r6j 2022年5月27日
 ④伝聞例外,321条2項-(10ヶ)
Ⅸ違法収集証拠廃除ほか(4ヶ)


197(☆問題or事案,〇判例に同旨かつ疑問の余地なく納得できる場合,◇その他)
▼最近のツイート(刑事訴訟法法典名省略または「刑訴法」,「法」という。)
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2023年6月24日
◇検視(司法検視)
刑訴法197/ 検視(#司法検視):犯罪の嫌疑の有無を確認するため,変死orその疑いある死体について検察官が行う見分(#229条1項。2項:代行検視)。#なしうるのは外表検査にとどまる。令状不要だが,他人の家に立ち入るには同意要。犯罪の疑いが生じれは,鑑定処分としての司法解剖などの捜査活動に移行する。⇔#行政検視
[上口裕『刑事訴訟法』5版(2021年)66頁参照。T令2年(14エ)予備。行政検視;公衆衛生,死因・身元確認,死体処理などの行政目的のために警察署長などが行う検視。]
https://www.moj.go.jp/content/001326225.pdf


2023年6月5日
◇現場写真・現場録音
刑訴法196/ 現場写真・現場録音は,#要証事実を機械的に記録し再現するもので,人間による知覚・記憶・表現の過程を経る供述証拠特有の誤りの虞なく,非供述証拠。事件との関連性を認めうる限り,必ずしも撮影者らの証言要しない。but,実質的に,言葉に代わる報告方法で検証調書に類するので321条3項を類推適用すべき。
[上口裕『刑事訴訟法』5版(2021年)405頁参照]


2023年5月8日
◇捜索差押令状説(判例。いわゆる強制採尿令状)
刑訴法194/ 体内に存する尿を証拠物として強制的に採取する行為は捜索・差押の性質あり。人権侵害にわたるおそれがある点で,検証の方法としての身体検査と共通の性質を有するので,#身体検査令状に関する218条6項が捜索差押状に準用されるべきで,医師をして医学的に相当と認められる方法によるとの条件記載不可欠。
[『例題解説 刑事訴訟法(六)』(1997年)〔61〕8頁(最決昭55・10・23刑集34-5-300)参照]

◇強制採尿令状に基づく被疑者の連行の法律上の根拠
刑訴法195/ 強制採尿令状に基づく在宅被疑者の連行の法律上の根拠:①#令状の効力説(強制採尿に適する場所まで対象者を連行することは,強制採尿令状の当然の内容)と,②「必要な処分」説(22条1項で準用する111条1項により許容される)。また③#被疑者を引致する拘引状も発付or強制採尿令状に採尿場所を明示⇒連行可。
[『例題解説 刑事訴訟法(六)』(1997年)〔61〕10頁-11頁,12頁参照。③令状記載説(小林充)。もっとも,最決平6・9・16刑集48-6-420は,「強制採尿令状の効力として,採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ,」(令状の効力説)としており,令状に記載された特定の場所以外であっても,強制連行が直ちに違法になるものではないと考えられる。前掲書13頁,17頁参照。]


2023年4月24日
◇被疑者方に対する捜索(差押)許可状に基づき,その場に居合わせた第三者の身体等を捜索することの可否
刑訴法193/ 場所に対する捜索差押許可状の効力は,当該場所に現在する者が差し押さえるべき物を着衣・身体に隠匿所持していると疑うに足る相当な(十分な)理由があり,許可状の目的を有効に実現するためにその捜索をする必要性(,緊急性)が認められる具体的状況下においては,その者の着衣・身体にも及ぶものと解する。
[『例題解説 刑事訴訟法(六)』(1997年)〔71〕1⑴184頁-185頁(東京高判平6・5・11判タ861-299)参照]


2023年2月12日
◇犯行計画メモの伝聞性
刑訴法131/ 人の意思,計画を記載したメモは,その意思,計画の立証のためには,伝聞法則不適用。∵知識,記憶,表現,叙述を前提とする供述証拠と違い,#知覚_記憶を欠落するので,作成の真摯性が証明されれば,必ずしも反対尋問による信用性のテストを要しないと解される。数人共謀の共犯事案における犯行計画メモも同様。
[『刑事訴訟法判例百選』10版〔79〕(東京高判昭58・1・27判時1097-146)判旨参照]

◇共謀に関する犯行計画メモ
刑訴法91/ 意思,計画記載メモは,#その意思_計画立証のためには_伝聞禁止法則不適用。知覚,記憶,表現叙述を経る伝聞証拠と違い,知覚,記憶を欠くから,真摯な作成過程が証明されれば,原供述者への反対尋問不要。#共謀に関する犯行計画記載メモも同様。ただ,#共犯者全員共謀の最終的意思合致が確認されていること要
[東京高判昭58・1・27判時1097-146『刑事訴訟法判例百選』10版〔79〕]

刑訴法191/ 人の意思,計画を記載したメモについては,その意思,計画を立証するためには,伝聞法則の適用はない。これは,個人の単独犯行だけでなく,共犯事案についても,共謀に関する犯行計画を記載したメモについては同様。但し,それが最終的に共犯者全員の共謀の意思の合致として確認されたものであることを要する。
[『刑事訴訟法判例百選』10版〔79〕(東京高判昭58・1・27判時1097-146)判旨参照]

◇犯行計画メモ
刑訴法26/ 犯行計画メモが関与者に #回覧 され、共謀内容の確認に供された場合、当該メモを用いて謀議が形成されたのであり、当該メモ紙は共謀の #意思形成手段として用いられたツール(道具)であり、その存在自体プラス記載内容に独立の証拠価値があり、共謀の意思形成過程を証明する情況証拠となりうる。
[古江『事例演習刑事訴訟法』初版241頁参照。犯行計画メモが関与者に回覧された場合。『プラス記載内容』の部分等,私の補った言葉ですので,正確を期されたい方は,出典でご確認下さい。]

刑訴法25/ ①犯罪計画の記載されたメモの存在、②内容が実際の犯行に合致、③#被告人の支配領域内で発見、という事実は、被告人の共謀への加担の情況証拠の1つとなり、メモは記載内容の真実性から独立した証拠価値(固有の証拠価値)を有するので、メモの存在と記載内容自体を要証事実とすれば、非伝聞である。
[古江『事例演習刑事訴訟法』初版241頁参照。共犯者とされる者作成の犯行計画メモが,被告人の支配領域内で発見された場合)]

刑訴法192/ 結局,ポイントは2点で,後者の共犯事案については,共犯者全員の共謀の意思の合致は,被告人以外の共犯者の書いたメモの存在,内容と実際の犯行との合致,#そのメモが被告人の支配領域内で発見されたという事実から,被告人も含めた全員が回覧し,全員の共謀の意思の合致ありと推定できるということでしょう。


2022年11月9日
〇要証事実と証拠の伝聞性
刑訴法190/ 名誉棄損事件で,公訴事実(恐喝)の記事内容に関する情報を和歌山市役所職員から聞き込みこれを被告人に提供した旨の証言は,①内容が真実か否かの点については伝聞証拠だが,②被告人が記事内容を真実と誤信したことにつき相当の理由があったか否かの点については伝聞証拠とはいえない,とする判例がある。
[上口裕『刑事訴訟法』5版(2021年)最大判昭44・6・25刑集23-7-975(夕刊和歌山事件)参照。記事内容の真実性の誤信につき,確実な資料,根拠に照らし相当の理由あるとき(判例によると「故意」阻却事由)にあたるかという主要事実に対する間接事実となるので,証言に関連性がある。]


☆訴因変更の基準ーー実行行為者明示の場合
刑訴法189/ ABの共謀による殺人事件で,Aを実行行為者と特定する訴因の下,実行行為者を「A又はBあるいはその両方」と認定。∵実行行為者明示の場合,原則訴因変更手続要だが,実行行為者の記載は訴因特定に不可欠でない。∴防御の具体的状況等の審理経過に照らし,被告人に対し不意打ちでも,不利益でもない場合は,可。
[上口裕『刑事訴訟法』5版(2021年)304頁,注9(最決平13・4・11刑集55-3-127)参照。本決定に対しては,いろいろと疑問があるようである。]


2022年10月29日
〇証拠開示
刑訴法188/ 証拠調べ請求されない検察官手持ち証拠開示の定めはない。判例:裁判所は,その訴訟上の地位に鑑み,法規の明文・訴訟の基本構造に違背しない限り,適切な裁量により公正な訴訟指揮を行ない,訴訟の合目的的進行を図るべき権限と職責を有するとし,証拠調べ請求なしの,#訴訟指揮権に基づく開示命令発付肯定
[上口裕『刑事訴訟法』5版(2021年)225頁-226頁(最決昭34・12・26刑集13-13-3372,最決昭44・4・25刑集23-4-248)参照。256条6項,299条1項,300条(321条1項2号後段)]
参考:https://jobcatalog.yahoo.co.jp/qa/list/13101273208/


2022年9月30日
☆伝聞法則ーー犯人性を立証する場合
刑訴法157/ Xは,Vに対する強姦致死罪で起訴されたが,#犯人性を否認していたところ,証人Wは,検察官からの主尋問に対し,「Vから,生前,「Xは嫌いだ。いやらしいことばかりするから」と打ち明けられた」旨証言。これに対し,弁護人は,直ちに異議を申し立て,伝聞で排除されるべき旨述べた。裁判所は異議を認容すべきか。
[古江賴孝『事例演習 刑事訴訟法』(2011年)〔22〕(最判昭30・12・9刑集9-13-2699)参照。犯人としての動機があることを推認するための間接事実に当たるので,発言内容の真実性を原供述者Vの知覚・記憶・表現・叙述について吟味確認して証明する必要のある伝聞証拠。]


2022年9月8日
☆接見指定の合憲性・要件
/ 被疑者は,恐喝未遂の容疑で逮捕され,20日間勾留され,あわせて接見禁止決定を受けた。弁護人逮捕当日にAと接見し弁護人に選任され,その後,繰り返し接見を申し入れたが,#検察官は検察庁における接見指定書の受領と警察署への持参を求めたため,協議が整わず,9回にわたり,接見を妨害されたとして国賠請求。
[最大判平11・3・24民集53-3-514(『刑事訴訟法 判例百選』(2017年)〔33〕)参照。参考:R令3予備Q2出題の趣旨]


2022年9月1日
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〇現行犯逮捕の要件ーー逮捕の必要性
刑訴法181/ 刑訴法判例8/ 大阪高判昭60・12・18参照:現行犯逮捕についても逮捕の必要性(逃亡or罪証隠滅のおそれ)が要件となるかにつき,明文規定は存しないが,#現行犯逮捕も人の身体の自由を拘束する強制処分であるから_要件をできる限り厳格に解すべきで_通常逮捕同様(刑訴法199条2項,規則143条の3),逮捕の必要性を要件とする。
[『刑事訴訟法判例百選』10版〔A2〕(判時1201-93)参照。参考:辰巳『趣旨・規範ハンドブック刑事系』5版200頁]

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☆現行犯逮捕の適法性
刑訴法182/ 刑訴法問題1/ 刑訴法R29予備Q1参照:平成29年5月21日午後10時頃,J町1-2-3先路上で,Vがサバイバルナイフで胸部を刺され殺害され,W,犯行を目撃,犯人を追跡したが,現場から約200m地点で見失う。警察官は,約30分後,約2km離れた路上で,Wから聴いた犯人の特徴と合致する甲を発見,甲は犯行を認めた。現行犯逮捕の適法性如何?
[平成29年度司法試験予備試験 刑訴法論文式試験 設問1問題と出題趣旨,参照。参考:京都地決昭44・11・5判時629-103(有斐閣『ケースブック刑事訴訟法』3版79頁)]

☆現行犯逮捕の適法性と,その後の勾留請求への影響
刑訴法183/ 刑訴法問題13/ 古江・事例演習〔4〕(1)参照:司法警察員Kは,深夜2時ころコンビニエンスストアA店で強盗事件発生のため,店員Vに事情聴取。付近を探索。事件の約2時間後,店舗から約8km離れた路上で犯人の人相風体に似たXを発見,質問したが,Xは否認。Xを現行犯逮捕,検察官送致,勾留請求。裁判官はいかなる裁判をすべきか?
[古江賴隆『事例演習刑事訴訟法』初版〔4〕小問(1)参照]

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〇準現行犯逮捕の要件
刑訴法184/ 刑訴法判例2/ 京都地決昭44・11・5参照:司法巡査による現行犯逮捕は,犯行時より20分後,犯行現場から20数m地点だが,①巡査自身による被疑者犯行の目撃,②被疑者が犯罪に供した凶器等所持,③身体,被服などに犯罪の証拠残存,④逃走しようとした,⑤被害者自身から追呼されていた,訳ではない。⇒準現行犯逮捕要件不具備。
[有斐閣『ケースブック刑事訴訟法』3版〔6-1〕80頁(判時629-103),R29予備Q1,刑訴法212条2項,429条1項2号(勾留裁判に対する準抗告),参照。
 逮捕前置主義。司法的抑制。逮捕手続の違法を司法的に明確にする→勾留請求却下。]

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〇逮捕前置主義――先行する逮捕は適法でなければならないか
刑訴法185/ 刑訴法判例1/ 京都地決昭44・11・5参照:#先行する逮捕は適法でなければならない。∵①逮捕が違法なら釈放されてしかるべきで,逮捕前置主義をみたさない,②刑訴法には逮捕に対する準抗告がないので,勾留請求を却下し逮捕手続の違法性を司法的に明確化必要。/#逮捕被疑事実と勾留被疑事実とは同一でなければならない
[寺崎『刑事訴訟法』3版176頁-177頁(判時629-103)参照]

〇逮捕の違法と拘留請求
刑訴法186/ 刑訴法判例16/ 東京地決昭44・11・5参照:刑訴法は,#勾留請求につき逮捕前置主義を採用し_違法逮捕に対する司法的抑制を期待するのだから,違法な逮捕手続に引き続く勾留請求は,仮に将来同一事実に基づく再度の逮捕や勾留請求が予想されても,#その時点において逮捕手続の違法を司法的に明確にする意味から,却下すべき。
[緑大輔『刑事訴訟法入門』98頁(判時629-103)参照]

☆逮捕の違法がその後の勾留に影響するか
刑訴法187/ 刑訴法問題11/ 緑・刑訴法入門8講(1)参照:司法巡査K1は,逮捕令状でAを逮捕したが,その際,逮捕状呈示(201条1項)を失念。Aの身体を受け取った司法警察員K2は,被疑事実の要旨・弁護人選任権を告知して弁解聴取した上で,検察官送致,検察官は勾留請求。#裁判官が勾留質問で令状呈示の瑕疵を知った場合_勾留状発付すべきか?
[緑大輔『刑事訴訟法入門』〔8講〕事例(1)参照]


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◇準現行犯逮捕要件の具体的事案への適用
刑訴法179/ 住居侵入,強盗傷人事件発生。司法警察員Pらは,Vの話を聞き,防犯カメラ画像から犯人らと特徴の一致する2名,被害品の特徴と一致するバック所持を確認。Pらは,約2時間後,V方から約5㎞離れた路上で,犯人らと特徴の一致する甲らを発見。声をかけたが,いきなり逃げ出したため,300m程追いかけ逮捕(212条2項)。

刑訴法180/ →準現行犯逮捕の要件:⑴犯行の明白性・犯人の明白性。212条2項は犯罪が行われたことを推認させる事情を類型化し,準現行犯逮捕できる場合を限定。同条項1号は,一般に,罪を行い終わって間がないことが明らかな場合だが,2号~4号の場合,それ以外の資料を加え判断。⑵犯行と逮捕との時間的・場所的接着性。
[R令3予備Q1,上口裕『刑事訴訟法』5版(2021年)86頁,各参照]


▼参考文献
☆古江賴隆『事例演習刑事訴訟法』,寺崎嘉博『刑事訴訟法』, 司法協会『刑事訴訟法講義案』,小林充『刑事訴訟法』,『捜査法演習 理論と実務の架橋のための15講』『刑事公判法演習 理論と実務の架橋のための15講』,森圭司『ベーシック・ノート刑事訴訟法』新訂版(2006年),上口裕『刑事訴訟法』2版(2011年)。

辰巳『趣旨・規範ハンドブック』。『判例百選』、『重要判例解説』、『判例講義』。LEX/DB。『基本から合格答案を即効で書けるようになる本』刑事系(「即効本」と略称する)。『判例プラクティス』。受験新報。有斐閣『法律学小事典』。TKC・新・判例解説 Watch。 ハイローヤー。伊藤塾『試験対策問題集論文』。

日付データ

プロフ更新日2023/06/14 18:14 プロフ作成日2019/12/26 21:38
API更新日2024/05/22 06:27 API更新予定2024/05/22 07:27